皆さんこんにちは。
いかが、お過ごしでしょうか?
憲法改正記事を取り上げておりますが、
いよいよ、憲法9条の事に関して、
とりあげます。
見てみると、なかなか面白い事に
気が付きます。
その所にも、取り上げます。
是非最後まで、お付き合いくださいね。
よろしく、お願いします。
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憲法9条1項はほぼ変わらない!
(草案)日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇及び武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては用いない。
(現在) 日本国民は、正義と秩序を貴重とする国際平和を誠実に希求し、
国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、
国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
このようになっており、
比較的、変わりはないです。
簡単に言えば、
「侵略戦争はしません」という事ですね。
そして、いろいろ議論になっている、二項に関しては、それぞれ文章が見直されており、
(草案)
前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない。
(原案)
前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、
これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
となっており、原案は終わりですが、
草案においては、二項に続きがあります。
そこに、国防軍という言葉が登場します。
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憲法9条に、国防軍が付け足しにはいる。
(第 九 条 の 二)
我 が 国 の 平 和 と 独 立 並 び に 国 及 び 国 民 の 安 全 を 確 保 す る た め 、 内 閣 総 理 大 臣 を 最 高 指 揮 官 と す る 国 防 軍 を 保 持 す る 。
2 国 防 軍 は 、 前 項 の 規 定 に よ る 任 務 を 遂 行 す る 際 は 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 会 の 承 認 そ の 他 の 統 制 に 服 す る 。
3 国 防 軍 は 、 第 一 項 に 規 定 す る 任 務 を 遂 行 す る た め の 活 動 の ほ か 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 際 社 会 の 平 和 と 安 全 を 確 保 すめ に 国 際 的 に 協 調 し て 行 わ れ る 活 動 及 び 公 の 秩 序 を 維 持 し 、 又 は 国 民 の 生 命 若 し く は 自 由 を 守 る た め の 活 動 を 行 う こ と が で き る 。
4 前 二 項 に 定 め る も の の ほ か 、 国 防 軍 の 組 織 、 統 制 及 び 機 密 の 保 持 に 関 す る 事 項 は 、 法 律 で 定 め る 。
5 国 防 軍 に 属 す る 軍 人 そ の 他 の 公 務 員 が そ の 職 務 の 実 施 に 伴 う 罪 又 は 国 防 軍 の 機 密 に 関 す る 罪 を 犯 し た 場 合 の 裁 判 を 行 う た め 、 法 律 の 定 め る と こ ろ に よ り 、 国 防 軍 に 審 判 所 を 置 く 。 こ の 場 合 に お い て は 、 被 告 人 が 裁 判 所 へ 上 訴 す る 権 利 は 、 保 障 さ れ な け れ ば な ら な い 。
( 領 土 等 の 保 全 等 )
第 九 条 の 三
国 は 、 主 権 と 独 立 を 守 る た め 、 国 民 と 協 力 し て 、 領 土 、 領 海 及 び 領 空 を 保 全 し 、 そ の 資 源 を 確 保 し な け れ ば な ら な い
これが、憲法9条に関する全てなのですが・・・。
なんの為の憲法9条になるのかわからない
今の憲法9条の状態で、他国から
日本に攻められた場合、自衛の為に、
日本の軍隊(自衛隊)は戦争が出来ない為(憲法違反になるため)
また、アメリカやイギリスと協力して、
国連活動としての、
国連軍という活動をするための、新しい9条にするのですが、この文章では、
「自衛や、国際平和の為の、正当防衛の為の武力行為」
との言葉は、
含まれていないですね。
一体何故?
これでは、日本に攻めこまれた際の正当防衛、または、
過去にあった、アフガニスタンに対する、アメリカの報復攻撃などに、
日本は参加出来ないです。憲法違反になります。
今回の憲法改正では、
・「象徴天皇制」から、「国家元首」として、天皇の役割を今より明確にしている点
・第25条も付け足し事項を付け加えました。
・今の憲法にはない、震災、台風に関する条項
・個人情報保護に関する条項 など、時代に対応した、しかも、ほぼ全部の憲法に、言葉の訂正などをいれ、わかりやすくしたのに、憲法9条だけは、なんか中途半端な感じがします。
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最後に
いかがでしたか?
今回の記事は?
憲法9条に関して、
「正当防衛の為の武力行為」
この言葉を入れないのは、
野党が反対したり、国民投票で、
否決されたり、という事がないように
するために、とりあえずここまでで、
とどめているのでは?
と思います。
または、すでに、
「正当防衛の為の武力行為」
がついたものが、密かに出来上がっており、タイミングを見て公表するのか?
それとも、とりあえずこのまま通して、
落ち着いた所で、付け加えて、
「正当防衛の武力行為」の条項を、
衆参両院で審議し、国民投票に
かけるのでしょうか?
それとも、このままなのか?
という事です。
やはり、難しい所ではあるような
気もあります。
全ては、「国民次第」なのでしょうね。
という事で、今回はこれまでです。
ここまで、お付き合いいただき、
ありがとうございます。
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